【新米林業屋×体験談】『フルハーネス型墜落制止用器具』の特別教育を受けてきました!

林業

『フルハーネス型墜落制止用器具』の特別教育を受けてきました!

今月は講習会に行く機会がとても多いです。

新しい作業をするために必要な免許や資格を取得するためです。

仕事に必要な資格とはいえ、受講費用などは会社が用意してくれるので、本当にありがたいなぁと感じます。#会社に感謝です

今回は『フルハーネス型墜落制止用器具』の講習でした。

墜落制止用器具とはなにか?どういった作業の時に必要なのか?などをお伝えできればと思います。

『墜落制止用器具』とは

『墜落制止用器具』は、高所での作業の際に転落や墜落を防止するために身につける器具です。

墜落制止用器具には種類があります。

『フルハーネス型』には肩、胸、腿、骨盤、胴を支えるベルトがあります。(胴はついていないものもあります)

『胴ベルト型』はその名の通り、胴にしかベルトがありません。#胴ベルト型は使ったことがあります

2022年1月から政令が変わります。

今回『フルハーネス型墜落制止用器具』の講習を受けたのは、2022年1月から政令改正があるためです。

高所での作業の際には『フルハーネス型墜落制止用器具』を使用するのが原則となり、また『フルハーネス型墜落制止用器具』を使用するためには『安全衛生特別教育』が必要となります。

墜落制止用器具には『規格』もあります。

現時点では使用可能であっても、政令改正後は使用不可となるものもあるとのことなので、今使用している器具が『規格内』かどうかを確認しておきましょう。

詳しくはこちら【厚生労働省ガイドライン】

林業ではどういった作業の時に必要?

林業の作業で実際に『フルハーネス型墜落制止用器具』が必要になるのは、木に登ったり、木の上で作業をしたり、高所作業車を使うときなどです。#他にもあるかもしれません

僕の場合は、『架線』を張る際に木を登ることがあるので、今回の特別教育を受ける必要がありました。

架線を張る作業についてはこちらの記事をどうぞ。

『6.75m以上』での作業の際には『フルハーネス型』を使用しなければいけません。

『6.75m以下』の場合は『胴ベルト型(1本つり)』を使用してもいいとされていますが、現場でいちいち木の高さを測るわけにはいかないので、基本的には『フルハーネス型』を使用することになりそうです。

今のところ実際に作業で使う予定が近いうちにはないのですが、使い始めたときにまた記事にしようと思います。

特別教育の内容

『フルハーネス型墜落制止用器具』の特別教育は1日の受講で済みました。

テキストを数時間ひたすら読んでいく学科と、実際にフルハーネスを使用する実技が1時間半ほどありました。#1日がとーっても長く感じた

実技では、実際にフルハーネスを装着し吊るされました。

フルハーネスのベルトの締め付けがゆるいと、真っ直ぐ姿勢を保つことができなかったり、最悪フルハーネスから身体が抜けてしまいます。

逆に締め付けがきついと、ベルト部分が身体に食い込むので、血管を圧迫したり、呼吸困難になったりするそうです。

実技では地面から数センチ浮く程度で、2,3分の体験でした。

実際に墜落制止用器具が働くのは『高所からの落下』の時です。

今回は「吊るされた」だけですが、実際には「落下の衝撃」があり、救急車などが到着するまでの間吊るされた状態で長時間耐えられなければなりません。

ベルトの調節や金具の位置の調整がとても重要だということを体験出来たのでとても良い経験になりました。

特別教育の講師について

今回の特別教育の講師の方については、正直とても残念だなぁと感じました。

ここからは愚痴と少し辛口な発言になるかもしれませんので、読み飛ばしていただいても構いません。

まず、最初の1時間の講義終了の際、「3分」講義が押しました。

講師の方が「私はすでに退職をしているので、時間に関心が無く、無駄なおしゃべりをしてしまうかもしれませんので、次から時間が過ぎそうなら手を挙げて教えてください」とおっしゃられました。#この時点でかなりヤバい

僕は『時間の大切さ』について他の記事でも度々書いています。

『他人の時間を奪う』ということの重さを全く理解していない講師の方の発言には正直怒りが湧いてきました。

「あなたの個人的な話には一切興味がありませんので必要な事だけ喋ってください」と心の底から思いました。#思っちゃいました

講習にはたくさんの企業からたくさんの人が参加しています。

受講料も発生しており、会社が支払ってくれています。#感謝です

会社側からしてみれば人件費も払いながら受講費用も払っているわけですから、従業員にはしっかり講習で学んできてほしいわけです。

講師の発言には各企業に対しても失礼だと感じました。

そして講師の方が現役を退いていたとしても、『講師料』が発生しているならばちゃんと仕事をしてもらわなければ困ります。

講師の方が「『特別教育の講師』については特に免許や資格は必要がない」とおっしゃられていました。

であれば、なおさら『ちゃんとした人』から教わりたいと強く感じました。

引退した人ではなくバリバリの現役の方から教わりたい。#バリバリの現役

なぜ『特別教育』が必要なのか。それは人命に関わるからです。

講義の際「えーっと、何ページやったかな…。すみません、歳を取ると記憶力が低下してきて…」とおっしゃられていました。

「本当に大切なことを伝え忘れてないか?」と不安にさせられる発言です。#それ言わんでも良くない?って発言が多かった #下ネタもちょいちょい挟んでたな(もちろんおもんないヤツ)

こういった人命に関わる特別教育を行うのであれば、『しっかりと教育された講師』に行わせた方が良いのでは?と強く感じた講習会でした。

他にも細かいところで残念な部分がたくさんあったのですが、キリがないのでこのへんでやめておきます。#この章を読んで下さった方、僕のグチに付き合ってもらってありがとうございました

まとめ

『フルハーネス型墜落制止用器具』まとめ

・『墜落制止用器具』は、高所での作業の際に転落や墜落を防止するために身につける器具です。

・2022年1月から政令が変わり、原則『フルハーネス型』を使用しなければいけません。

・『墜落制止用器具』には『規格』があり、現在使用されている方は、政令改正後も使用可能か確認しておく必要があります。

・林業では、木の上での作業や高所作業車での作業の際に必要となります。

今回の記事は愚痴の部分が多くなってしました。#すみません

ですが、これからこういった講習を受ける方には、可能であれば『現役の方』から学べる講習に参加されることをおすすめします。

せっかく時間とお金を使って学ぶわけですから、キチンとされた方から学べた方がいいですよね。

高所での作業は言うまでもなく危険なので、みなさまもどうかご安全に作業されてください。

それでは今回はこのへんで。最後まで読んでいただきありがとうございました!

ほなまた!!

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