どーも、とておです!
今回のテーマは【林業初心者目線!決まりはあるの?チェーンソーの使用時間!】です!!
林業では木を切り倒すためにチェーンソーを使用します!
実際現場でチェーンソーを使うためには、技術講習を受けて資格をもらわないといけません!
その講習の際に知った【チェーンソーの使用時間】について林業初心者目線で解説します!
【林業初心者目線!決まりはあるの?チェーンソーの使用時間!】
第2款 チェーンソー作業指針
(操作時間)第42条会員は、チェーンソーを用いて作業を行う場合には、平成21年7月10日付け基発0710第1号「チェーンソー取扱い作業指針について」で示されたとおり、作業者に、チェーンソーの操作時間について、次の各号に掲げる事項を守らせなければならない。
- (1) 日振動ばく露限界値(A(8)5.0m/s2)に対応した1日の振動ばく露時間(以下「振動ばく露限界時間」という。)が2時間を超える場合は、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下とすること。
- (2) 「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」が把握できないチェーンソーは、類似のチェーンソーの「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を参考に振動ばく露限界時間を算出し、これが2時間を超える場合には、1日の振動ばく露時間を2時間以下のできる限り短時間とすること。
- (3) チェーンソーの一連続ばく露時間は、10分以内とすること。
チェーンソーの使用時間は2時間以下!!
なんか難しい言葉いっぱいなんですが、要するに「チェーンソーの一日の使用時間は2時間以下にしてくださいねー」ってことです!
林業屋の先輩のみなさん、これ守ってる人いますか?(^_^;)
これ…なかなか難しいですよね~?
振動障害について
ではなぜ、チェーンソーの使用時間が2時間以下と決められているかというと「振動障害」になるのを防ぐためです。
振動障害とは
振動障害は、チェーンソー、グラインダー、刈払機などの振動工具の使用により発生する手指等の末梢循環障害、末梢神経障害及び運動器(骨、関節系)障害の3つの障害の総称です。
振動障害は、手や腕を通して伝播されるいわゆる局所振動による障害のことを指し、足や臀部から伝播される全身振動とは区別されています。具体的な症状は、手指や腕にしびれ、冷え、こわばりなどが間欠的、又は持続的に現れ、さらに、これらの影響が重なり生じてくるレイノー現象(蒼白発作)を特徴的症状としています。
従来は、林業などチェーンソー取扱い者にレイノー現象などが多く見られていましたが、最近は製造業や建設業などの振動工具取扱い者にも発生しています。
発生する主な要因として、振動工具の使用に伴って発生する振動に加えて、作業時間などの作業要因、寒冷などの環境要因、日常生活などの要因が複雑に作用して発症すると考えられています。
チェーンソーの振動はもちろん感じますが、作業中にそこまで意識するかというと、そこまでではないかなぁ~というのが新米林業屋の実感です(>_<)
ですが、何年、何十年と携わる場合に意識はしておかないといけませんね。
僕個人は、振動障害ではなく、「腱鞘炎」、「ばね指」に悩まされています!
「腱鞘炎」は手術しないと治りませんって言われたので、すでにあきらめモードに突入してます(^o^)/
新米林業屋の実際のチェーンソー使用時間
さて、新米林業屋とておの1日のチェーンソー使用時間はというと!
平均的には規則通りの2時間くらいかなーって感じです!(^^)
木を切るのは林業トップクラスの危険作業です。
なので実際木を切る作業時間が多いのはベテラン作業員さん!
僕の配属されている班の班長の使用時間は平均5,6時間かなぁ?(^_^;)
おそらく他のベテラン作業員さんも同じような感じじゃないかなと思います!いかがですか?
振動を防ぐための方法
- 適切な暖房設備を有する休憩室などを設けること。
- 防振手袋、耳栓などの保護具を支給し、使用させること。
- 手、腕、肩、腹などの運動を主体とした体操を行うこと。
- 振動工具を使用する労働者に対し、日振動ばく露量A(8)の考え方に基づく対策も含めた教育を行うこと。
適切な暖房設備…山の中に???
新米林業屋の僕は今のところ、そういう設備を見かけたことはありません(^_^;)
班長がいうには、「昔はたき火を焚いていた」との事です(^^)
防振手袋、耳栓などの保護具を支給し、使用させること。
防振手袋は支給されています。
一日中チェーンソーを使う作業であれば防振手袋は役に立つんですが、ワイヤーを使う作業も間に入ったりすると、すぐにボロボロになってしまうので、僕は皮手袋をメインで使用しています(^^)
耳栓に関しては、ヘルメットのイヤーマフ(耳当て)が耳栓の役目になってます(^^)
ヘルメットも支給されています(^^)
手、腕、肩、腹などの運動を主体とした体操を行うこと
体操は…すいません!僕はやってないです!(T_T)
お風呂で手のマッサージとか、手指用マッサージ機を使ったりしてます(^^)
振動工具を使用する労働者に対し、日振動ばく露量A(8)の考え方に基づく対策も含めた教育を行うこと
教育に関してはもちろん受けてますし、理解もしています。でも実際の現場は…ね。(笑)
まとめ
チェーンソーの使用時間に関しては、しっかりと決まりがあります。
振動対策に関しても、明確な指示があります。
ただし、実際の現場ではどうなのか?というと、新米林業屋の僕には「ん~」と考えさせられるところがあるというのが正直なところです(^_^;)
なるべく意識はしながら、対策出来るところはしっかり対策して、元気にいっぱい働く!って感じですかねー?(^o^)/
最後まで読んでいただきありがとうございました~!!
ほなまた!!
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